節税方法-FXの税金対策
FXで取引を行っていて、一番掛かるコストが何かご存知ですか?
実のところ、FXで利益を得た際に一番掛かるコスト、それは税金になります。
FXで利益を得たら、当然ながら税金を支払う義務が生まれます。しかし、税金のことをよくわからないままFXをしていると結果として税金を多く払いすぎてしまうこともあるのです。
今回は、FXの節税方法について詳しく見ていきます。今まさに節税を試みようとしている方、もっと効果的な節税方法はないか検討している方には必見の内容です。
最新の税率については、国税庁のホームページで確認できます。
FXで最良の節税方法
さっそく節税方法について話をしていきますが、節税方法にはどんな種類があるのでしょう?
一般的な節税方法には以下のようなものがあります。
- 経費計上
- 法人化
- ふるさと納税
- 中古不動産投資
- 非居住者化
- 両建て
- 配偶者とFX口座を分ける
これらについて1つずつ詳しく見ていくことにしましょう。
経費計上で税金対策
FXの経費とは何を指すかというと、「FXで利益を上げるために必要な費用」のことになります。
このFXで利益を上げるために必要となった費用は経費計上できるため、課税所得を減らすことができます。
一般的にFXを行う際、経費として認められるものには以下のようなものがあります。
- FXのためのPCやタブレットの購入費
- FXを行うためのスマートフォン通話料金
- FXに使用する事務用品の購入費 ※机、イスなど含む
- FXを行うインターネット料金
- FXトレードに関する書籍代
- FX取引に関連した交通費
- FXに関するセミナー費用
- FX投資家同士の情報交換にかかった飲食代
- FX取引をする場所として使用する事務所賃料(家事按分)
- FXをする際に使用した電気・ガス等の光熱費(家事按分)
ただしここで注意することがあります。
例えば、インターネットの料金やスマートフォンでの通話料金に関してはFXで使用した割合分のみ経費として認められます(家事按分)。つまり、インターネットの総利用時間のうちFXに関する利用時間が3割だった場合には、経費として認められるのは利用した3割分のみとなります。
同様に家賃や光熱費も経費計上できるため家事按分することができます。一部のみでも経費として認められるのはFXトレーダーとしてはありがたいですね。
その他、FXで利益を出すために必要だという備品関連に関して経費として少しでも税金を減らしたい、節税したいという方は必ず領収書や書類などを保管しておきましょう。
ただし、領収書をなくした場合でもメモ書きに日付と金額、購入した場所(相手先)を記載しておけば領収書の代わりにすることができます。あまり多用すると税務署に怪しまれるので注意が必要です。
節税のためには常日頃から領収書をきちんとまとめて保管しておく癖をつけていきましょう。
経費の過大申告は脱税扱い
FXの節税方法として経費計上は一般的なものですが、過大申告をすれば結果的に脱税につながる可能性があります。
そのため「FXで利益を上げるために必要」と説明および証明できるもののみ経費として申告できるわけです。
ですから領収書の偽造や改ざんなどで経費を水増しすることは完全な不正行為とみなされます。微々たる調整のつもりでも経費の水増しは節税ではなく脱税となり刑事処罰の対象となりますので注意しましょう。
法人化(会社設立)で対策
-個人事業主向け-
ここからは、法人化(会社設立)について話をしていきます。
法人化のメリットとしてはなんといっても経費計上で認められるものが増えるという点です。先ほどの経費として認められるモノの一覧は個人向けを対象としたもので、これが法人化した場合には認められる経費の幅がかなり広がります。
例えば
- 事務所の賃料
- 社用車の購入費
- 税理士の費用
- 保険料
- 役員報酬(自身の給料)
- 社員への給料
- 退職金
これらが経費として認められやすくなります。
さらに法人化のメリットとして挙げられるのが、損失の繰越控除が9年間まで可能という点です。
損失の繰越控除とは、FXで発生した損失を確定申告することで翌年の課税対象から控除できるものです。
例えば、下記のような経営状態だった場合
2017年:赤字 100万円
2018年:赤字 10万円
2019年:黒字 200万円
この2017年の赤字の時点で損失繰越の手続きをしていた場合、2017年と2018年の赤字を2019年まで繰越ができるのです。
この例の場合、200-(100+10)=90となるので、200万円に対してではなく差額の90万円分のみ課税対象となります。
個人のFX口座では3年間の繰越が可能であるものの、法人化の場合は9年間まで繰越損失が可能となります。
この「経費計上の幅が増える」「繰越損失が9年間可能」というのが法人化における大きなメリットになります。
法人化のデメリット
当然ながら法人化にはデメリットもあります
まず、法人化(会社設立)にはコストがかかるという点です。
法人化する際、株式会社か合同会社の設立が一般的です。この株式会社と合同会社、設立費用の内訳が異なります。
通常、株式会社設立にかかる実費はおおよそ以下のようなものとなります(司法書士や行政書士に頼む場合や、定款謄本の枚数や資本金により登録免許税の金額部分が変わる場合があります)。
株式会社 | 合同会社 | ||
---|---|---|---|
定款認証 手数料 |
5万円 | – | |
定款 印紙代 |
4万円 | 4万円 | |
定款 謄本代 |
2千円 | – | |
登録 免許税 |
15万円(又は資本金の1,000分の7のいずれか大きい方) | 6万円(又は資本金の1,000分の7のいずれか大きい方) | |
登記事項 証明書代 |
600円/1通 | 600円/1通 | |
印鑑 証明書代 |
450円/1通 | 450円/1通 | |
合計 | 243,050円 | 101,050円 |
この初期費用以外にも、地方税として毎年7万円の税金が発生します。この地方税は、赤字だった場合でも固定で発生する税金です。
また税務申告のため税理士への顧問料・決算申告時の支払い等も発生します。
次は、役員報酬についてです。
法人化すると自分の給料として「役員報酬」を決める必要があります。ただし、税金などが優遇される代わりに1年に一度しか決めることができません。もし変更する場合、保険事務所などに届け出が必要となることや、頻繁に役員報酬を変更すると税務署に税金対策(脱税)の疑いをかけられることもあるようです。
一般的には、年間1,000万円以上の利益があれば法人化すると良いとは言われています。しかし、年間300万円ほどの利益でも法人化した方が節税となりお得になることもあります。
以上、法人化のメリット・デメリットを見てきましたが、法人化を行うタイミングは人それぞれです。ただし、FXの利益だけで年間600~700万円ほどの利益があれば検討してみると良いかもしれません。
法人化した場合の実際の運用方法について詳しく説明しているページがあります。詳しくは下記リンクをクリック!
意外な税金対策
[ふるさと納税も税金対策]
ここからは、ほかの節税方法についても見ていきましょう。
さまざまな税金対策を紹介
◆中古不動産投資
もし海外FX業者で取引を行っていた場合、海外FXで出た利益にかかる税金は「雑所得」に分類されます。
この雑所得の仲間として「不動産所得」というものがあり、損益通算してから「総所得金額」として計算されます。
つまり、海外FXの利益が大きい分、不動産所得で大きな赤字を出せば、利益自体が小さくなり節税になる、という流れなのですが、そもそも不動産を購入するだけの収入がないとできません。
FXで充分な利益を得ている方向けと言えますね。
◆非居住者
結論から言うと、日本から脱出して海外に住むということです。
日本に住んでいる限り海外で得た利益も申告しなければ脱税にあたります。
しかし、日本ではなくシンガポールや香港などに居住すれば日本の税制は適用されません。ちなみに香港の場合、香港外で得た利益は原則非課税扱いになり税金は0円となります。
税金が掛からないというのは究極の節税ですよね。
ふるさと納税も税金対策に
ふるさと納税も節税対策として利用できます。
控除金額は以下のようになります(下記表は独身または共働きの場合。子供がいる場合はさらに減額)。
年収 | 控除額 |
---|---|
300万円 | 28,000円 |
400万円 | 42,000円 |
500万円 | 61,000円 |
600万円 | 77,000円 |
700万円 | 108,000円 |
800万円 | 129,000円 |
900万円 | 151,000円 |
1,000万円 | 176,000円 |
1,500万円 | 386,000円 |
2,000万円 | 560,000円 |
このように見てみると意外と控除金額が大きいため、ふるさと納税もFXの節税として利用してみるのも手ですね。
ふるさと納税についてより詳しい情報は”総務省ふるさと納税ポータルサイト”を確認してみてください。
「6.両建て」については別のページで紹介していますので、そちらを参照ください。
「7.配偶者とFX口座を分ける」方法については、とても簡単で税金は世帯ではなく人が対象になります。
夫婦それぞれの名義でFX口座を持てば節税になりますが、結婚している事が前提条件になるため独身者個人としては行えない節税方法となっています。
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会社にバレずに申告する方法

マイナンバー不要の海外口座
さきほども言いましたが、国内FXはマイナンバーは必須となります。
その理由としても、日本の金融庁が関係しています。この金融庁が関われないのが海外のFX会社です。
さらに、2019年ごろにはレバレッジ規制が行われます。
くりっく365という国内FX会社を除いたすべてのFX会社の最大レバレッジが10倍へと規制されるというものです。
今後、レバレッジ規制の影響を受けずマイナンバーも提示しないでFXを行う場合、海外のFX会社でFXを行うしかありません。
マイナンバー不要で口座開設ができる海外のFX会社について説明しているページがあります。詳細は下記リンクをクリックしてください。